ハラスメントとは
セクシュアル?ハラスメント
修学、就労、教育若しくは研究又は学生生活の場面において、優位な立場や権限を利用してなされる性的言動で、行為者本人が意図すると否にかかわらず、相手方にとって不快な性的言動として受け止められ、その言動への対応によって相手方に利益もしくは不利益を与えたり、又は相手方が本学で学び、研究し、働く環境を著しく損なうものを言います。
【具体例】
性的欲求に対する服従又は拒否を理由に、利益又は不利益を与え、あるいはそれを示唆すること
- 性的欲求への服従又は拒否を、修学上、就労上又は研究上の指導、評価、学業成績等に反映させること。
- 修学上、就労上、研究上又は学生生活における利益又は不利益を条件として、性的働きかけをすること。
明確な利益又は不利益の提示は伴わないが、相手の望まない性的言動を行うこと、又はそれを求めること
- 執拗若しくは強制的な性的行為への誘い、あるいは交際の働きかけをすること。
- 強引な接触や性的行為を行うこと。
- 性的魅力をアピールするような服装や振る舞いを要求すること。
性的言動や性にかかわる掲示、性差別的な発言等により、不快の念を抱かせるような環境を作ること
- 性的な意図をもって、身体への一方的な接近又は接触などを行うこと。
?相手の身体を上から下まで長い間じろじろ眺め又は目で追ったりすること。
?相手の身体の一部(肩、背中、腰、頬、髪等)に意識的に触れること。 - 性的な面で、不快感をもよおすような話題、行動及び状況をつくること。
?クラブ部室又は研究室等にポルノ写真、わいせつ図画などを貼る等の扇情的な雰囲気をつくること。
?卑猥な絵画、映像又は文章等を見ることを強要すること。
?コンパ、親睦会のつきあい等において集団で下品な行動をとること。
?性に関する悪質な冗談やからかいを行うこと。
?相手が不快感を表明しているにもかかわらず、その場から離脱を妨害すること。
?意図的に性的な噂を流すこと。 - 性的特徴を理由とする蔑視的な発言を行うこと。
?性的理由のみによって、性格、能力、行動及び傾向等において劣っている、あるいは望ましくないと決めつけること。
?性的属性に結びつけた「権利を主張する女性は、性的魅力に乏しい」等、個人の主張や意見を述べること。
?相手の望まない(おじさん、おばさん、坊や、ねいちゃん)等の呼称を蔑視的に使用すること。
アカデミック?ハラスメント
修学、就労、教育若しくは研究又は学生生活の場面において、教員等の権威的地位を有する者が優位な立場や権限を利用し、教育を受ける権利の侵害等を生じさせる言動や差別的待遇のことで、行為者本人が意図しない場合も含まれます。
【具体例】
研究活動に関するもの
- 学習?研究活動妨害(研究教育機関における正当な活動を直接的?間接的に妨害すること。)
? 文献?図書や機器類を使わせないという手段で、研究遂行を妨害する。
? 実験機器や試薬などを勝手に廃棄し、実験の遂行を妨害する。
? 正当な理由がないのに研究室への立ち入りを禁止する。 - 卒業?進級妨害
? 学生の進級?卒業?修了を正当な理由なく認めないこと。
? 正当な理由なく単位を与えないこと。 - 選択権の侵害(就職?進学の妨害、望まない異動の強要)
? 本人の希望に反する学習?研究計画や研究テーマを押し付ける。
? 就職や他大学進学に必要な推薦書を書かない。
? 他の研究教育組織への異動を強要する。 - 不当な経済的負担の強制
? 本来研究費から支出すべきものを、学生?部下に負担させる。 - 研究成果の搾取
? 研究論文の著者を決める国際的なルールを破ること。
? アイデアの盗用。 - 不正?不法行為の強要
? 空バイト?空謝金などの金銭的不正行為の強要
? 研究データの捏造?改ざんの強要
教育指導に関すること
- 指導義務の放棄、指導上の差別
? 教員の職務上の義務である研究指導や教育を怠ること。
? 指導下にある学生?部下を差別的に扱うこと。 - 不適切な環境下での指導の強制
? 午後11時からなど深夜に指導を行う。
? 必要のない徹夜実験や休日の実験を強要する。? 演習?セミナーの時間が他研究室と比べて異様に長く、くどくど叱責を行う。 - 性的魅力をアピールするような服装や振る舞いを要求すること。
暴力的発言や行為など相手に身体的?精神的な障害を与える行為
- 暴力
- 誹謗?中傷
- 精神的虐待
? 学生や部下を傷つけるような言動を行うこと。 - プライバシーの侵害
?プライベートを必要以上に知ろうとしたり、プライベートなことに介入しようとしたりすること。
パワー?ハラスメント
上司が職務権限を利用して、職務とは関係のない事項、又は職務上であっても適正な範囲を越えた事項について、部下に圧力を加えることです。
また、対等な関係あるいは下位の立場にある者が、言葉や強圧的な態度等によって、相手の人格を傷付けるような言動?行為を行う場合も含まれます。
【具体例】
- 仕事上の地位などをかさに着て人格を否定するような暴言を吐くこと。
- 職場内で部下を孤立させること。
- 過度な仕事量を強要するなど、部下の健康を危険にさらすこと。
- 同僚の前で罵声を浴びせるなど、言葉の暴力や実際に暴力をふるうこと。
- 権力を濫用し、部下を脅迫すること。
- 仕事で部下の信用を傷つけること。
- 言葉や強圧的な態度等によって相手の人格を傷付けるような言動?行為
その他のハラスメント
人種、国籍、門地、信条、年齢、職業、身体的特徴等の属性あるいは人格等に対する言動により相手に不利益や不快感を与えたり、尊厳を損なう行為を言います。
ハラスメントの防止
- 一人ひとりがお互いの人格を尊重しあい、大切なパートナーであるという意識を持ち常に相手の対場に立って考え行動することが人間関係にとって必要なルールです。相手を力関係で支配し、心理的に圧迫したり、心身を傷つけるようなことは絶対にしてはいけません。
- 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、本人が意識していない場合でも、相手によってはそれがセクシュアル?ハラスメントだと受け止められることがあります。相手がそれを望まない性的言動だと受け取ったら、それがセクシュアル?ハラスメントになります。
- 相手が拒否したり、嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を繰り返さないこと、また、ハラスメントか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないことに注意しましょう。
- 学内だけでなく、大学の人間関係がそのまま持続する歓迎会、ゼミナール等の酒席の場におけるハラスメントについても注意する必要があります。